「友人や知人にお金を貸したのに、なかなか返してもらえない」
「ついには連絡がとれなくなってしまった…このまま返ってこなかったらどうしよう…」
とお悩みではありませんか?
信頼している友人だから貸してあげたのに、まさか自分が金銭トラブルに巻き込まれるなんて思いもせず、途方にくれてしまいますよね。
そんなときは、しかるべく法的措置をとることが頭をよぎるはずです。
「でも、実際に裁判などでお金を返してもらえるの?」
「デメリットはどんなことが考えられるんだろう?」
と不安に思うことも多いですよね。
そこで今回はそんな疑問や、借金の時効間近でも請求できる時効の知識などについてご紹介していきます!
今借金を踏み倒しされていてお困りの方へ。裁判起こして借金を取り返せるの?デメリットはある?
金銭トラブルは、とにかく法律のプロに相談することが一番です。
まずは、法律事務所へ相談しにいきましょう。
ですが、その前にちょっと考えてみてください。
一概には言い切れませんが、
もしあなたが貸した金額が100万円以内なら、
弁護士への相談費用の方が
高くなってしまう可能性があるんです。
100万円以内の少額である場合は、
「少額訴訟」という方法もあります。
少額訴訟は、貸したお金が60万円以内なら、
その支払催促ができる訴訟になります。
弁護士の代わりに司法書士が代理で
手続きを行いますので複雑な手続きはそれほど必要なく、
短期間で費用も安く訴訟を起こすことができます。
ですが、相手方が大切な友人である場合や
貸した金額が数万円単位のごく少額の場合は
「訴訟はちょっと大げさだな…」
というケースもあるかと思います。
その場合は、電話やメールをする、家に訪問してみる、
内容証明郵便を送るなどの地道な方法がいいでしょう。
いずれにしろ、大切な友人や職場の知人などの
人間関係に大きくかかわる場合は
お金を絶対貸さないという強い意志を持つことが必要ですね。
借金の時効間近?!時効が過ぎれば裁判は中断させられるの?知らないと損する時効の知識◯◯
個人同士の借金の時効は基本的に10年と定められています。
「借金の時効が間近だけど、もう諦めるしかないのかな…」
と、悲観的になりますが、大丈夫です。
結論を言いますと、お金を貸した人(債権者)が借主に対して、
時効を中断するように主張すればいいのです。
「時効の中断」とはそれまで経過していた時効がリセットされ、
次の10年まで時効が伸ばされるというものです。
「主張ってどうすればいいの?」ということですが、
それには3つ方法があります。
それは、
①請求
②差押え仮差押または仮処分
③債務の承認です。
これは民法できちんと規定されている方法です。
① 請求
債権者が債務者に対して裁判上の請求を
行うことなどを言います。
裁判上の請求とは、いくつかありますが
「訴訟」や「支払督促」などの方法があります。
② 差し押さえ仮差押または仮処分
債務者本人からお金を返してもらえなかった場合に、
かわりに銀行の預金口座や給料などの
財産からお金を差し引くという方法です。
ただし差押えの為の書類手続きや、
借主本人との交渉などが必要な場合があり、
時間がかかり、複雑なケースが多いようです。
その場合は迷わず、弁護士に相談することをおすすめします。
③ 債務の承認
借主に借金があることを認めさせる方法になります。
具体的には、口頭にて双方で借金の話を交わした、
債務者が一部借金の返済をした、
などのケースがありますね。
一度でも債務の承認をしてしまえば、時効が中断され、
振り出しに戻すことができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した方法は基本的な方法で、
あくまですべてのケースに当てはまるわけではありません。
ですが、諦めずに後悔する前に行動することは重要です。
弁護士事務所の無料相談に行ってみる、
法テラスで電話相談してみるなど、
無料で受けることのできるサービスもあります。
迷っている方はぜひ足を運んでみてくださいね。