迷惑な違法駐車はすぐに通報してOKです。
違法駐車の通報はの仕方としては、下記の3つの方法がありますが、110番は緊急の場合のみにしておきましょう。
- 最寄りの交番に相談する
- 最寄りの警察署に連絡する
- 110番通報
警察専用相談電話である#9110へ電話すると、電話のかけた地域の警察の相談窓口につながるようになっています。まずはそちらに、「車の車種」「車のナンバー」「駐車違反の状況」を相談してみましょう。
しかし通報するのは良いのですが、逆恨みやトラブル発展など気になることもありますよね?
そこで今回の記事では、
- 違法駐車の通報の仕方
- 違法駐車通報でのトラブルの対処法
- トラブルになる前の対策
- 違法駐車してしまった時の対処法
を紹介していきますので、違法駐車に対しての対応を理解し今後に役立てていただけると幸いです。
迷惑な駐車違反を通報したい!!通報の仕方について
迷惑な駐車違反って本当に腹が立ちますがどう対応してよいかわからなかったりします。
駐車違反といっても常習的に私有地に停められるような悪質なものから、運転している道路で通れなくなって渋滞を起こしているような駐車違反などさまざまあります。
その迷惑な違法駐車を通報したいと思った時の通報先や通報の仕方などを紹介していきます。
駐車違反の通報先
まず駐車違反を通報する時の通報先は以下になります。
- 最寄りの交番に相談する
- 最寄りの警察署に連絡する
- 110番通報
できれば110番にするときは通報には違法駐車している車両があることで大きな渋滞を引き起こしていたり、周辺の状況が危険性を伴っているような場合などにしておいてください。
駐車違反のことを警察に伝える内容
駐車違反を通報する際にまず一番最初に伝えるのは駐車違反の場所、併せてあなたがその場にいないのであればあなたのいる場所も伝えましょう。
この場所の説明として、住所と見える建物をお伝えすると分かりやすいです。
その他には以下をメモして必ず伝えましょう。
- 車の車種
- 車のナンバー
- 駐車違反の状況
駐車違反を通報ではなく一旦相談したい時
違法駐車の車両を警察に通報すべきかどうか、私有地に常習的に知らない車両が駐車して困っていたりした時は、警察専用相談電話である#9110へ電話してみるという方法があります。
「#9110」は、電話のかけた地域の警察の相談窓口につながるようになっています。
駐車違反を通報する前に知っておきたい事
駐車違反は困ることなのですぐ通報してどうにかしたいところなのですが、「警察に通報」という響きで躊躇したり悩んでしまうこともあります。
でも結論から言って「困っている」「迷惑している」なら積極的に通報してください!下記のケースは例外なく通報して構いません。
- 違法駐車で通れなくて困る
- 長時間の路上駐車区域での違法駐車
- 自分の駐車場に無断駐車
- 私有地に無断駐車
ただ、警察がすぐ動いてくれる場合と動いてくれない場合があるのでそこは我々では判断できず仕方のない部分です。
違法駐車があって渋滞が起きてたくさんの人に障害が発生したり、その違法駐車の車があるから危険が伴うという場合はすぐに来て対処してくれます。
緊急事案でなければ、駐車監視員を通して警察に通報するというのも一つの手法です。
駐車監視員の業務というのは放置駐車の取り締まりです。
しかし、駐車違反の対象車両だとしても人が乗車している状態の場合は確認標章をつけることができません。
一方、運転手が車から離れてしまい直ちに移動できなければ、駐車監視員は確認に入り標章を取り付けることができるということになっていますので、車に人がいないならこの駐車監視員に任せるのも良いですよね。
駐車違反によるトラブルが心配…対策方法とは
駐車違反を通報するかどうかという点でも悩むのは「トラブル」が起きないか心配になるからです。
例えば駐車違反者に直接抗議をすることで起きる喧嘩に近いトラブル、通報の逆恨みによるトラブル、張り紙を張ったおかげで損害賠償されたトラブルなども実際に起きていることがニュースになっていたりするので、通報に躊躇する気持ちも分かります。
こういうトラブルに巻き込まれないためにも、そもそも駐車違反が自分の周りでおきないように予防対策をしておくことがまず最優先です。
駐車違反事前の対策
まず駐車違反を起こさせないための事前にできる対策を以下に紹介します。
- 駐車禁止の看板掲示
- 三角コーンの設置
- 防犯カメラの設置
この3つが効果的で私有地や家の前、駐車場などに無断駐車させないために先手で設置しておくと防ぐことはできます。
駐車違反されたとき間違った対処法
まずは違法駐車している車の車種とナンバーと場所と時間帯はメモしておきましょう。
次に違法駐車している車に対しての対処は前述してきた通り、通報もしくは駐車監視員に連絡です。
違法駐車に対しての間違った対処法としては、以下の3つがあります。
- レッカー移動
- 貼り紙
- 罰金の記載
しかしこの貼り紙や罰金の記載は「してはいけない」というわけではなく、することで揉めることや、反対に請求される可能性もあるということです。
レッカー移動
法律的には、原則としてレッカーで移動させるのは許されないということになっています。
法律では、「自力救済禁止の原則」という考え方があって、私有地に無断駐車がされていてレッカーで移動させると、「自力救済禁止の原則」に反することになるため、訴えられる可能性があります。
貼り紙
違法駐車への張り紙自体はしても問題ありません。
しかしこの貼り紙の貼り方や扱いによって車に傷・汚れなどが付いたとして逆に相手から損害賠償をされることがあります。
できるだけ丁寧にきれいに、汚れ・キズにならないように貼り紙をしておきましょう。
罰金の記載
「罰金○万円」など警告したとしても、実際にオーナーが罰金を請求できる権利はなく、法的な効力も発生しないことを覚えておきましょう。
警告のための記載ならOKですが、詳しい人が違法駐車していると突っ込まれる恐れもありますので気を付けましょう。
万が一自分が駐車違反をしてしまった時の対応について
続いて、万が一自分が駐車違反をしてしまった時の対処法を紹介していきます。
駐車違反を警察に取り締まられていた場合
駐車違反を警察に取り締まられ確認標章(黄色いステッカー)を貼られてしまった場合の流れです。
確認標章をはがし、数週間後に届く罰金の納付書を待つことになり自分から出頭はしません。
駐車禁止場所と決まっている場所に駐車をしていた場合は違反点数は1点、駐停車禁止場所等は2点の違反点数が加算されます。この点数は、大型車、普通車、二輪車、原付のすべての車両において一律です。
違反金を納付しなかった場合は、「督促状」が届くことになっています。
督促状を受け取った後も納付しないと、車検の更新が拒否されて車を使用できなくなりますので注意しましょう。
路上駐車違反をしてしまった場合
路駐している車を、警察官や駐車監視員が発見すると「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが貼り付けられます。
放置駐車違反は、停止時間の時間、車から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かなどは関係ありません。
この場合も罰金になります。
私有地に無断駐車してしまった場合
私有地内での無断駐車は損害賠償請求の対象になり得ます。
公道での無断駐車は刑事上の責任を問われ、私有地での無断駐車は民事上の責任が発生するのです。
罰金などが貼り紙に記載してあってもその罰金を支払うことはしなくても良いのですが、事によっては損害賠償請求されることはあるということを念頭に置いておきましょう。