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日照権は庭の樹木も引っ掛かるの?トラブルにならない為に気を付ける事とは?

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日照権は庭の樹木にも適用されるかというと、100%日照権を主張できるものではありませんが、主には民法の所有権などに基づき違法性が判断される内容となってきます。

そのため内容によっては、違法と判断される可能性があることも念頭に置いておくべきでしょう。

今回はそんな日照権について調べてまとめてみたのでぜひチェックしてみてください。

この記事では、

  • 日照権は庭の樹木も引っ掛かるの?
  • 知っておきたい日照権のこと
  • 日照権の侵害が認められる・認められないケースとは?

といった内容をまとめてみました。日照権は庭の樹木も引っ掛かるのかどうかについて気になっている方には参考になるので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

日照権は庭の樹木も引っ掛かるの?

庭の樹木に対しては日照権を主張できる可能性があります。

隣の家に植えてある樹木が育ち、いつの間にか自分の家の日当たりが悪くなってしまったという経験はあるでしょうか。

日差しが入らなくなったり、洗濯物の干す場所への日光が遮られたりとなれば困りますよね。

また自分の家の樹木が生い茂り、隣家日差しを遮ってしまうことも好ましくないことですよね。

100%日照権を主張できるものではありませんが、主には民法の所有権などに基づき違法性が判断される内容となってきます。

そのため内容によっては、違法と判断される可能性があることも念頭に置いておくべきでしょう。

また樹木は容易に撤去が可能な性質を持っています。木の所有者つまりは加害側の違法性が認められれば、除去請求を履行しなければならないケースも出てくると考えられます。

隣人は困った時に助け合うべき存在でありたいですよね。無用なトラブルを避けるためにも普段の樹木の手入れは重要となってくるといえます。

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さて、私たちは法治国家に居住している以上、様々な法律によって生活をしています。

法律が生活を支えている、ともいえますが、日照権も人としての生活を営むために法律によって制定された権利の一つと言えます。

名前は聞いたことがあってもなんとなくしか中身がわからない日照権、あらためてその中身をおさらいしてみましょう。

知っておきたい日照権のこと

よくマンションや高層の建築物の建設反対運動を見聞きすることはないでしょうか?

このようなノボリが都度建てられているわけではないですが、反対運動の原因は主に日差しや風通しが悪くなるという理由が挙げられます。

しかし法治国家である以上、建築基準法により定められた基準を守る建物であれば建てることに異議を申し立てることはできません。

しかしすでにそこに住んでいる人にとっては高い建物が建てられることによって日当たりや風通しが悪くなると、ひいては健康被害などにつながることもあります。

そこで日照により健康で快適な生活を営むことができる権利、または法律上の利益を守るために考えられたのが「日照権」となります。

実は「日照権」と明記された法の文面というものは存在しておりません。

例えば建物の所有権には「日照を享受する」権利が含まれているためそれに従い日照の確保を主張できる考え方が一つ。

また日本国憲法では国民は皆尊重されるべき人格があり、幸福を追求すべき、という内容がありますが、そこから導き出される権利であるという考え方も一つ。

そのほか日照を遮るのは快適で健康な生活を遮る妨害行為にあたる、ということから権利を主張できるという考え方もあります。

このように様々な観点から権利として認められる可能性が高い、と呼べる「日照権」。

赤信号で車が進めば違法ですよ、といった明確な規定がない代わりに、個々の事例から
主張が認められる可能性が高い性質のものと言えますね。

無用な争いは避けたいものの、抉れてしまえば裁判に持ち込むしかありません。

明確な規定がないために権利が認められる・認められないというケースが存在します。

日照権の侵害が認められる・認められないケースとは?

例えば隣の空き地にマンションが建つ、となった場合、あなたならどうするでしょうか?

今まで快適に過ごしていた生活が脅かされるとなれば、建築をなんとかして止めたいと思うのは当たり前であると思います。

この場合すでに居住している方は被害者側となり日照権に基づいた建築工事の差し止め請求を行うこととなりますが、場合によっては認められたり認められなかったりします。

明らかに違法な建築物を建てるなどといった不法行為があれば話は違いますが、建築工事の場合は建築基準法に従った建物の設計がなされ、検査期間の審査も受けることとなります。

工事の差し止め請求は加害者側となる建築主などの利益損害が非常に大きくなることから、被害者側の日照権侵害の度合いが非常に著しい、と認められた場合に差し止めが可能と考えられています。

樹木は前述の通り、撤去することも容易ですが建物は簡単に撤去するわけにはいきません。
また建築計画には長い時間と多額の費用がかかることからも、いざ建築の段階になり止めることも経済上の不利益が生じることとなります。

また裁判を起こすにしても、長い年月と多額の費用が必要となり心理的な負担も大きいと言えます。

新たに居住場所を探す場合は、近隣は低層住宅ばかりか、所々に低層ながらマンションが立っていないかといった点を見ることも重要となってくるのではないでしょうか。

 

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